総社市議会 2020-06-08 06月08日-01号
第3項生活保護費9万9,000円の増額は、生活保護受給者世帯に対し、家計の実態調査を実施する必要があるため、関連経費を計上するものでございます。 第4款衛生費、第1項保健衛生費、第3目保健センター費64万6,000円の増額は、清掃経費の高騰により定期清掃に係る経費を増額するものでございます。
第3項生活保護費9万9,000円の増額は、生活保護受給者世帯に対し、家計の実態調査を実施する必要があるため、関連経費を計上するものでございます。 第4款衛生費、第1項保健衛生費、第3目保健センター費64万6,000円の増額は、清掃経費の高騰により定期清掃に係る経費を増額するものでございます。
もっと深刻なのが、生活保護受給者世帯のうち約25%、母子世帯においては41%の世帯が出身世帯も生活保護を受給されておりました。また、大卒者の貧困率が7.7%であるのに対して、高卒者では14.7%、中学中退者を含む中卒者では28.2%でした。また、ひとり親家庭の貧困率は54.6%で、中でも母子家庭は4割以上がパートやアルバイトといった非正規雇用で生活しているそうです。
具体的に申し上げますと、第1段階の方は生活保護受給者、世帯全員住民税非課税で老齢福祉年金受給者であります。それから、今言いました第1段階から第3段階の方は世帯全員住民税非課税で、前年の合計所得額と課税年金収入額が80万円以下の方でございます。これが第1段階80万円から120万円以下の方が第2段階、120万円を超える方が第3段階でございます。ちょっとわかりにくいかもしれません。
その中でも、高齢者世帯、母子世帯、傷病、障害者世帯以外の生活保護受給者世帯数が3倍になっていることが特に問題となっているそうです。雇用状況も非正規雇用労働者は、平成25年には36.7%と平成12年の26%より増加をしています。また、年収200万円以下の給与所得者は平成12年には全体の18.4%でしたが、平成24年には23.9%に増加をしているそうです。
次に、ケースワーカーの増員についてですが、平成25年5月1日の時点で生活保護受給者世帯数は251世帯348名でございます。実施主体は査察指導官1名、ケースワーカー3名、選任面接相談員1名となっております。社会福祉法で定められている法定ケースワーカー数は受給世帯80世帯に1人ということですから、真庭の場合、受給世帯数が若干上回っているという現状にもございます。
市内の生活保護受給者世帯数は、1月末現在で2,007世帯に上り、この3年間では過去最高になるわけであります。また、生活ができない、何とかしてほしいという、生活にかかわる相談件数も、例えば水島福祉事務所では、1月末現在で232人の方が相談に来られた。昨年1年間の相談件数をもう超えるところにまで来ているわけであります。